中国特許のマカオ延伸
China Patent Extension to Macau

マカオにおいて発明特許の保護を受けるための効率的な制度として、「延伸(Extension)」手続きが存在します。中国国家知識産権局(CNIPA)に提出された特許出願、またはすでに権利化された特許は、指定期間内に手続きを行うことで、その保護範囲をマカオ特別行政区に拡張することが可能です。
延伸手続きの段階
| 1. 特許出願の延伸(申請段階) | 中国において特許出願がなされ公開された後、法定の期間内にマカオでの延伸申請を行うことで、マカオにおける暫定的な保護権を確保できます。 |
|---|---|
| 2. 特許権の延伸(登録段階) | 中国で正式に特許権が付与された後、関連する証明書類をマカオ経済技術発展局(DSEDT)に提出することで、マカオにおける正式な特許権(専利権)が確立されます。 |
| 3. 維持年金の納付 | マカオで特許の延伸が認められた後も、権利を維持するためには定期的な年金納付が義務付けられています。弊社では、失効を防ぐための期限管理と納付代行を提供しています。 |
日本語でのご相談・お見積り依頼
中国で取得済みの特許をマカオへ拡張されたい場合、または今後の出願戦略についてご検討中の場合は、現地の専門スタッフが日本語で対応いたします。
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